名古屋高等裁判所 昭和58年(ネ)258号 判決
控訴人(被告)
成田勝則こと成勝吉
被控訴人(原告)
株式会社平和堂
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は適式の呼出しを受けながら当審口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状には「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨の記載があり、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は原判決の事実摘示中控訴人に関する部分と同一であるから、ここにこれを引用する。
(証拠関係)〔略〕
理由
一 当裁判所も被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、原審が認容した限度で正当としてこれを認容し、その余を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次に訂正・付加する外、原判決の理由説示中控訴人に関する部分と同一であるから、ここにこれを引用する。
原判決九枚目表末行の「衝突させたものであつて、」から同裏二行目までを「衝突させたものである。」と、同一〇行目の「甲第一」を「甲第二」とそれぞれ改め、同一〇枚目裏五、六行目の「三七四万六三七円」の次に「及びこれに対する不法行為後の昭和五五年八月一一日より支払いずみまで年五分の割合による遅延損害金」を加える。
二 そうすると、右と同旨の原判決は相当である。
よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 山田義光 井上孝一 喜多村治雄)